オフィスハンズです。
先日、オフィス内に簡易ベッドを設置しなければならないので導入を検討しているというお客様がいらっしゃいました。
今回はオフィスに関係する法律も交えてお話させて頂こうと思います。
現在、労働安全衛生法の中に事務所衛生基準規則というものがあります。
その一部に、
「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とあります。
実際にこのようなお部屋やスペースを確保するのが難しい企業様はいらっしゃいます。しかし、折りたたみ式の簡易ベッドならスペース確保にも困らずいざという時に設置することができます。
可動式のパーティションを同時に使用することで休養所のスペースを確保し、男女で区切ることもできます。
スペースを有効活用されたい企業様やこれからの増員に伴って導入をお考えの企業様は是非一度ご相談下さい。
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