今回はオフィスに関する法規の中でも、レイアウト変更する場合に意外と重要な「廊下の幅」について書こうと思います。
ただし、この廊下の幅に関する規定は、以下の場合は適用されません。
●居室の床面積が200m2(地階は100m2)以下の階にあるもの
●3室以下の専用のもの
以上のような場合は廊下の幅についての規定はありませんが、少し大きめのオフィスになれば、大体廊下の幅の規定が適用されます。
では、廊下の幅はいったいいくつ必要なのか?
両側居室の場合は1.6m以上、その他の廊下については1.2m以上となっております。
これは、両側に居室がある場合は廊下の両方から扉が空いたりすると、廊下が通れなくなってしまい、避難に支障をきたす為、廊下の幅について規定されているのです。
(居室とは、以前にも書きましたが、主に継続して利用する部屋の事を言い、ロッカー室や倉庫、トイレや給湯室等はその時だけ利用するので「居室」ではなく「室」として扱われます。)
廊下の幅に1.6mも取られてしまうと、結構な面積になりますね・・・
ですので、面積的に余裕の無い場合などは、両側居室にならないよう(片側は室で固める等)にして、なるべく廊下の幅に面積を取られないように考えたりします。
このように、オフィスレイアウトって意外と考える事が多いんですね・・・
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